(自動翻訳機) *毎日経済 2014.01.23 08:13:59 ペ・ヨンジュンの名前、本当にちょうど使ってもかまわない?…パブリシティー権‘敗訴’ ペ・ヨンジュン、チャン・ドンゴン、少女時代など有名芸能人がパブリシティー権関連訴訟で相次いで敗訴していて関心が傾く。 水原地裁城南(ソンナム)地院は芸能人59人が色々なポータルサイト(ネイバー・次に・ネイト)を相手に提起した損害賠償請求訴訟1審で原告敗訴判決したと22日明らかにした。 先立って昨年5月ペ・ヨンジュン、チャン・ドンゴン、少女時代、東方神起、水際など芸能人59人は各ポータルサイトで'OOOメガネ','OOOカバン'のような自身の名前を盗用した商品販売促進キーワードが検索されるのを置いてパブリシティー権侵害だと主張した。 裁判所は"芸能人のパブリシティー権を認める必要はあるが現行法に関連規定がなくて基準が曖昧だ"として"キーワードだけでパブリシティー権を侵害したと見難い"と判決理由を説明した。 パブリシティー権という(のは)個人の声明・肖像やその他写真・署名・音声・キャラクターなどを商業的に利用することをいう。 一連の自己の同一性(Identity)も財産で見る概念だ。 すなわち、当事者の許諾なしで誰かの声明や肖像を商業的に活用してはいけないという認識が位置している。 裁判所でもパブリシティー権を事実上認めながらも具体的法律根拠がなくて困りきっている状況だ。 早い時期内補完が必要だという指摘が出ている。 ソウル中央地方法院民事合議26部もこのために芸能人35人がパブリシティー権を侵害されたと主張してソウル 江南(カンナム)にある某整形外科を相手に出した損害賠償請求訴訟で最近原告敗訴判決した。 一方パブリシティー権と関連した警戒心を呼び起こした芸能人はキーイースト、SMエンターテインメント、JYPエンターテインメント、YGエンターテインメント、スター第二エンターテインメント所属だ。 これらはポータルサイト他インターネット ショッピングモール仲介サイトなどにも損害賠償請求訴訟を提起した。 それぞれ1000万ウォンずつ総損害賠償訴訟金額は12億ウォンに達する。 今回の判決が今後他の裁判にも影響を及ぼすのか注目される。 [毎日経済スタートゥデイ チョ・ウヨン記者fact@mk.co.kr]
by joonkoala
| 2014-01-23 10:46
| ぺ・ヨンジュン
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