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Kstyle1/14☆ソン・スンホン、パブリシティ権訴訟で勝訴…裁判所「肖像権侵害を認める」




*Kstyle TVREPORT |2014年01月14日12時08分
ソン・スンホン、パブリシティ権訴訟で勝訴…裁判所「肖像権侵害を認める」


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写真=TVレポート DB


俳優のソン・スンホンがパブリシティ権(著名人が名前や写真で消費者の関心を引き付けて生じた利益を独占できる権利)侵害訴訟で勝訴した。

14日の午前、ある媒体によるとソウル中央地方裁判所民事32部(イ・インギュ部長裁判官)は、ソン・スンホンが「肖像権使用契約による金額を支払い、パブリシティ権侵害により被った損害の賠償を求める」と国楽ミュージカルを制作しているH社を相手にした訴訟で原告勝訴判決がでたと13日、明かした。

H社は自社が制作するミュージカルを広報するために2010年、ソン・スンホンの写真と動画を使用し、使用料を払う契約を締結したことが知られた。その後H社は2011年、2012年の各下半期にソン・スンホンが広報大使活動をすることを決め、契約が満了するまで毎月834万ウォン(約81万円)を支給することにした。

しかし、H社はソン・スンホンに2011年7、8月と翌年の7月分に該当する使用料だけを支払ったことが知られた。契約期間が終わった後もソン・スンホンの写真と名前を自社ホームページとミュージカル公演会場の入り口にかけ、広報に利用したのだ。

ソン・スンホンは「H社が契約期間が終わった後も自身の写真を使用した」とパブリシティ権侵害を主張し、裁判部はこれを認めた。

裁判部は「H社はソン・スンホンに未払いの使用料8250万ウォン(約806万円)と契約期間後もソン氏側の肖像権を使用した代価の9170万ウォン(約896万円)を支払い、侵害が続く場合1日基準30万ウォン(約3万円)をソン氏に支払わなければならない」と明かした。

元記事配信日時 : 2014年01月14日09時33分 記者 : キム・ジヒョン
by joonkoala | 2014-01-16 07:47 | 韓流スター
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