*朝鮮日報 2010/07/18 11:22:51 海外では著作権と放映権の分離徹底 【特集】「映像コンテンツ産業」の絶望と希望 韓国で地上波放送局が占める圧倒的な地位は、諸外国に比べ極めて特別なケースだ。フランスは1986年に放送法が改正され、制作と編成が完全に分離されている。地上波放送局は報道と編成の機能だけを持ち、ドラマ、ドキュメンタリー、芸能番組などはすべて制作会社がつくる。最も注目すべきことは著作権だ。2001年の放送法施行規則によれば、制作会社は放送局に1年半で1回の放映権を認めることを原則としている。放送局は慣行的に制作会社に対し、番組制作費の60-80%ほどを支払い、制作された番組は3年半で最大3回まで放送できるとの放映権を得る。 英国も同様だ。放送通信規制機関のオフコムは、放送局は制作会社がつくる番組の制作費全額を支払わなければならず、番組の著作権は基本的に独立制作会社に属するとの立場を守っている。 韓国産業大IT政策大学院のウン・ヘジョン教授は、「英国とフランスで著作権は徹底して制作会社に帰属することになっており、放送局もそれを当然のこととして受け止めている。映像産業を重視する政府は、そうした方式を維持しなければ、制作会社の創意性を発揮させられないと信じているためだ」と指摘した。 米国でも1980年代から90年代にかけ、映像コンテンツ産業の飛躍的発展の礎となったのは、3大テレビ局に放映権以外の権利を認めないとした法令を設けたことだった。この法令は「財政利益規則」「シンジケーション規則」で、英語の頭文字から通称「フィンシンルール」と呼ばれる。これら規則は70年代初めに制定され、その後の20年間で制作会社と放送局の競争体制が安定的に定着したとの判断から、95年に廃止された。米国では制作会社の成長を促すため、70-80年代には法律で地上波放送局の自主制作番組をニュース、スポーツ、一部の娯楽番組に制限していた。 チェ・スンヒョン記者 朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
by joonkoala
| 2010-07-21 07:00
| 韓国ドラマ
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